診療所一覧 | 医療法人おひさま会 (関西)

診療所一覧

Clinic

おひさまクリニック

〒655-0033 神戸市垂水区旭が丘1丁目9-60-1F

TEL 078-708-2522地域連携直通078-708-2523)FAX078-708-2513 院長 稲岡 雄太

対象地域 神戸市 兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区 ・明石市 東部

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JR垂水駅徒歩7分

おひさまクリニック

〒655-0033 

神戸市垂水区旭が丘1丁目9-60-1F

TEL 078-708-2522

          (地域連携直通 078-708-2523 

FAX 078-708-2513  

管理医師 

対象地域 神戸市 兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区 ・明石市 東部

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JR垂水駅徒歩7分

おひさまクリニック西宮

〒662-0972 西宮市今在家町1-8ケープヒルズ阪神西宮4階

TEL 0798-26-8532地域連携直通 0798-26-8534) FAX0798-26-8533 院長 福田俊一

対象地域 西宮市・芦屋市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市・神戸市東灘区、灘区

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阪神西宮駅徒歩1分

Clinic

おひさまクリニック西宮

〒662-0972 

西宮市今在家町1-8ケープヒルズ阪神西宮4階

TEL 0798-26-8532 

         (地域連携直通 0798-26-8534) 

FAX 0798-26-8533  

管理医師 福田

対象地域 西宮市・芦屋市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市・神戸市東灘区、灘区

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阪神西宮駅徒歩1分
おひさま在宅クリニック

〒572-0042 寝屋川市東大利町9-11 アフターメディカルビル3階

TEL072-830-7630地域連携直通 072-830-7633)FAX072-830-7632 院長山口高秀

対象地域 寝屋川市・門真市・守口市・摂津市・枚方市・交野市・四條畷市・大東市/大阪市・東大阪市・生駒市・豊中市・高槻市・八幡市・京田辺市の一部

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京阪寝屋川市駅徒歩5分

おひさま在宅クリニック

〒572-0042 

寝屋川市東大利町9-11 

アフターメディカルビル3階

TEL 072-830-7630

         (地域連携直通 072-830-7633 

FAX 072-830-7632  

管理医師 山口

対象地域 寝屋川市・門真市・守口市・摂津市・枚方市・交野市・四條畷市・大東市/大阪市・東大阪市・生駒市・豊中市・高槻市・八幡市・京田辺市の一部

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京阪寝屋川市駅徒歩5分

施設基準等に係る届出について
当院では近畿厚生局に以下の届出しています。
基本診療料

機能強化型在宅支援診療所

初診料(情報通信機器を用いた場合)

電子的保健医療情報活用加算

在宅データ提出加算

外来感染対策向上加算

  • 1) 専任の院内感染管理者を配置
  • 2) 年 2 回、院内感染対策に関するカンファレンスに参加し、地域の医療機関と連携をとり、新興感染症の発 生等を想定した訓練について、参加
  • 3) 都道府県等の要請を受けて発熱患者様の外来診療等を実施する体制を有します。

連携強化加算

  • (結核予防 会大阪複十字病院様と連携をとらせて頂いております)
  • 1)抗菌薬の適正使用について地域の医療機関、又は医師会から助言をうけ、「抗微生物薬適正使用の手引 き」を参考に抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行います。
  • 診療所について、平時からの感染防止対策や実施や、地域の医療機関と連携して実施する感染症対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価が新設されましたので、当院では、地域の医療機関と連携して実施いたします。

オンライン診療

オンライン在宅管理料

患者様が適切にオンライン診療お受けることができる環境を整備しています。

 

特掲診療料

がん性疼痛指導管理料

がん患者指導管理料

機能強化型在宅支援診療所の届け出の施設基準に新たに下記の項目が追加されました。適切な意思決定支援 に係る指針を作成していること。当院では、下記の意思決定支援に関する指針で取り組んでまいります。

医療法人おひさま会における適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針

人生の最終段階を迎えた患者・家族等と意思をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくために、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

2.「人生の最終段階」の定義

(1) がん末期のように、予後が数日から長くとも 2~3 カ月と予測できる場

(2) 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合

(3) 脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から数年にかけ死を迎える場合なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

(1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が 多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、本人による意思決 定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。

(2) 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支 援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。

(3) 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本 人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者 として前もって定めておくものとする。

(4) 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。

(5) 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神 的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。

(6) 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

(1) 本人の意思が確認できる場合

  • ➀ 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報 の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
  • ➁ 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
  • ➂このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書等にまとめておくものとする。

(2) 本人の意思の確認ができない場合本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。

  • ① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
  • ② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
  • ③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
  • ④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(3) 複数の専門科からなる話し合いの場の設置 上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、

  • ① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  • ② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
  • ③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。